個人再生とは?
任意整理では支払い切れない。でも破産はしないで解決したいです。
このような方は個人版民事再生での解決ができます!
- 借金が多く任意整理では月々の返済金が多すぎる。
- 破産だけはしないで解決したい。
- 住宅ローン付のマイホームを手放さずに解決したい。
- 収入は安定しているが、返済すると生活費が残らない。
- 破産をすると、今の仕事が続けられない!
個人版民事再生(以下 個人再生)とは、基本的に財産を手放さずに、住宅ローン以外の債務が5,000万円までであれば、その債務額やその方の財産状況によって定められた返済額を3年(場合によっては5年)で返済することにより、残りの借金を免除してもらう解決方法です。
自己破産とは違い、この解決方法を取られる方の職業や資格に制限がなく、お持ちの財産も手放す必要はありません。特にローン支払い中の住宅を手放さなくて良いのが特徴です。 もちろん住宅ローンは免除(支払方法の変更はできる場合があり) されませんが、今までどおり支払い続けられれば、手放す必要はなく、(連帯)保証人に請求がいくこともありません。
個人再生の方法
実際の残りの借金額を調べます。 その後、個人民事再生を申請しますが、この申請方法は、管轄裁判所によって若干の違いがあります。
※ 東京地方裁判所の場合
Step1. 司法書士が必要書類を裁判所に提出する
Step2. 裁判所が再生委員を選出
再生委員は、債務者が確実に返済できるかどうかなどの調査をおこないます。
Step3. 個人民事再生開始の決定
裁判所から、個人民事再生開始の決定が出ます。
Step4. 債務者は、返済額を毎月振り込む
債務者は、再生委員の口座に返済予定額を毎月振り込み、25万円に達すれば、裁判所から個人民事再生の許可がおります。25万円は、再生委員の報酬にあてられます。
Step5. 個人民事再生の許可決定
官報に公告して異議がないと、約1カ月後に個人民事再生許可が決定します。
Step6. 債務免除
決められた額を3年間で返済すれば、残りの借金分は免除されます。
個人再生の費用
個人民事再生は「借金が500万円。全額返済のあてはないが、1ヵ月3万円位なら確実に支払える。」という場合に適用します。法的手続きにより個人民事再生が認められれば、毎月2万7800円を36回支払って終わりにすることができます。
また、「サラ金業者からの借金のほかに、住宅ローンが残っている。借金返済に苦しんでいるが、自宅を手放したくないので自己破産できない」という場合にも適用します。ただし、個人民事再生では住宅ローンを縮小することはできません。サラ金業者からの借金のみを縮小し、住宅ローンは全額支払う必要があります。
