自己破産とは?
すべての借金の支払を免除してもらい再出発をしたい!
- このような方は自己破産での解決を!
- 借金が多すぎて任意整理・個人再生では月々の返済ができない。
- 財産を手放してもいいから 0 から再出発したい。
- 病気やケガによって返済ができない。
自己破産とは、現在の資産・収入、及び近い将来の収入では、借金の返済ができないことを裁判所に認めてもらい、法的に借金の支払義務を免除してもらう解決方法です。 自己破産を裁判所に申し立てをすれば支払義務が免除されるのではなく、破産手続きが開始され、裁判所から免責を決定してもらい、その後確定することで初めて免除されるのです。 任意整理や個人再生とは違い、原則として99万円以上の現金、時価20万円以上の財産は手放すこととなりますが、その代わりに借金全額の支払義務の免除をしてもらいます。
自己破産の方法
債務者に借金の返済能力がない場合は、自己破産手続きと免責申立(債務免除)の手続きをします。この手続きによって、債務者は借金地獄から逃れられます。 アイエヌジー司法書士事務所では、親身になって債務者にもっとも適切な方法をアドバイスしております。最終的には手続きの申請もおこなっています。お気軽にご相談ください。
借金返済の可能性が無いのにいつまでも借金と戦って過ごすよりも、思い切って自己破産に踏み切り、新たな生活の第一歩を踏み出すことは、けして非難されるべきことではありません。どのような人生を歩んでいくのかは、あなた自身が決めることです。
自己破産のデメリット
自己破産のメリット
借金がなくなります。
家、車などの財産は手放すことになりますが、家具や古い車などは手元に残ります。
自分で話さない限り、金融機関は別として、他人に知られることはまずありません。
自己破産のデメリット
自己破産は、1度しか通りません。連帯保証人がいる場合は、連帯保証人が借金を返済することになります。
信用調査会社のブラックリストに載ってしまうので、カードを作ったり、ローンを組んだりすることが難しくなります。
また、自己破産者リストが流出してしまうので、ヤミ金に狙われやすくなります。
解決事例
Fさん(55歳男性 壁紙職人)の場合
元々関西で内装業を個人で営まれていましたFさんは、仕事に行き詰まり、奥さまと協議のうえ離婚しました。上京後再就職を果たしたものの、積み重なった債務額がFさんの返済能力を超えていたため、自己破産を選択されました。
財産もほぼ無かったため、同時廃止を適用。多重債務生活にピリオドを打つことができました。
その後、Fさんは関西に戻り奥さまとよりを戻したそうです。
※ 同時廃止とは:
破産管財人を介さず、破産手続きを開始と同時に終了させる宣告が、『同時廃止』です。
通常、破産管財人は財産状況を調査後、債権を回収して債権者に分配しますが、財産がないことが事前に明らかな場合『同時廃止』が適用されます。この宣告により破産者は財産の所有権を失わず、手続き後に取得した財産の所有権の没収されません。
管財事件の場合は免責許可の決定がおりるまで、引越しや旅行は短期の旅行を除き、裁判所の許可が必要となります。
| 債務金額 | 合計450万円 |
|---|---|
| 債権者数 | 9社 |
| 担保 | 抵当権350万円(自宅以外の不動産) |
| その他ローン | 住宅ローン13万円/月 車のローン2万9,000円/月 |
| 収入 | 手取り月額30万円 |
